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金子税務会計事務所
大田区大森西3-14-16
TEL:03-3764-3300

主要地域:
大田区、品川区、横浜、川崎 目黒区、世田谷区、港区、中央区 東京23区、神奈川県全域
*その他の地域も
ご対応させていただきます。

相続について

次のようなことでお悩みの方は今すぐ私たちにご連絡ください。
初回のご相談は無料です。相続について経験豊かな税理士が対応させていただきます。 お一人で悩まずプロにご相談ください。

  • 相続税がどのくらいかかるか心配
  • 相続人が複数いてどのように話したらいいかわからない
  • 相続手続きは具体的にいつどんなことをすればいいのだろう?
  • 相続対策をするとしないのとではどのくらい相続税が変わるのだろうか?
  • 相続のことで依頼した場合、費用はどのくらいかかるのだろうか?

相続税の基本

写真:相続税の基本
  1. 遺産の総額が次の金額(基礎控除額)を超える場合、相続税がかかる可能性があります。
    5千万円+1千万円×法定相続人の数
  2. 相続税がかかる場合、死亡後10ヶ月以内に、 相続税申告書を税務署に提出し、相続税を支払わなければなりません。
  3. 申告の有無にかかわらず、預金や不動産の名義を変更するなどの手続きが必要になります。

相続対策

1.まず試算

写真:相続の試算

対策を考えるうえで、まず現状では相続税がどのくらい想定されるのか、それを知っていなければ何もすすみません。細かい試算は必要ありません。あくまで概算で相続税を知るようにします。当事務所では、相続税額の概算を無料で試算(メール対応も可)いたします。今すぐご連絡ください。

2.具体的な対策

基本はつぎの3つです。

① 生前贈与

被相続人が自分の意志で自分の財産を生前に分配する方法です。 その際、できるだけ税金がかからない手法をうまく利用しましょう。 私たちは税法の特例をやさしくご説明し、適した方法をご提案します。

② 遺産の評価をさげる

遺産をどういう形で遺すかということです。 現預金や証券、不動産、生命保険金、退職金、年金などいろいろ選択肢はあります。また同族会社の株式があればその対策も必要です。

③ 納税資金の確保

相続税は現金納付が原則です。遺産の大半が不動産や同族会社の株式の場合に、相続税をどのように払うか事前に対策を講じておかなければなりません。

3.遺言書の作成

もめない相続にするための有効な手法として遺言書の作成があります。 遺言書の形態はいくつかありますが、公正証書遺言をおすすめします。 遺言書を作成する場合、そのメリット・デメリットをよく認識し、その 効力が十分発揮されるような工夫が必要です。

相続税申告スケジュール

相続申告スケジュール:図

報酬

Ⅰ.相続税申告業務

報酬 = ①遺産総額比例報酬 + ②個別評価報酬 + ③相続人加算報酬

①遺産総額比例報酬
遺産総額×割合(%)
5千万円までの部分 0.630 %
5千万円を超え7千万円以下の部分 0.675 %
7千万円を超え1億円以下の部分 0.735 %
1億円を超え3億円以下の部分 0.333 %
3億円を超え5億円以下の部分 0.252 %
5億円を超え7億円以下の部分 0.218 %
7億円を超える部分 0.189 %
②個別評価報酬
個別評価の例
定期預金 12千円/件
名義預金 24千円/件
有価証券 18千円/件
非公開株式 30千円/評価
土地(実地調査) 60千円/件
土地(倍率地域) 30千円/件
家屋 18千円/件
生命保険金 12千円/件
退職金 12千円/件
その他省略  
③相続人加算報酬
相続人が2名以上の場合、一人につき下記金額
(①遺産総額比例報酬 + ②個別評価報酬 )× 10%

最低報酬額:30万円

Ⅱ.遺産整理業務

報酬 = ①個別報酬 + ②相続人加算報酬

①個別報酬
残高証明取得    8千円/金融機関毎
名義変更手続き 預貯金   20千円/金融機関毎
   2千円/口座又は商品種類
不動産   40千円/相続人
②相続人加算報酬

相続人が2名以上の場合、一人につき下記金額

①個別報酬(不動産を除く) × 5%

最低報酬額:10万円

Ⅲ.相続対策

お客様の状況を伺い有効な対策を検討したうえ、別途お見積りいたします。

  • 注1)上記報酬額には別途消費税がかかります。
  • 注2)不動産の名義変更では、別途実費(司法書士手数料、登録免許税等)がかかります。
  • 注3)報酬体系は予告なしで一方的に変更する場合があります。詳しくはお問い合せください。

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